アスベスト事前調査結果の報告義務化

昨年2021年4月、改正大気汚染防止法が施行されました。

これは、解体等工事に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」です。

これからは2007年以前に建てられた建物を解体する前には予めどのような建材が使われているか調査を行いその結果を都道府県などに報告して、
許可が下りなければ自分が所有する建物であってもみだりに取り壊せません。

また、今年の4月からは一定規模以上の建築物等の解体については石綿含有建材の有無に関わらず事前調査結果の報告が義務付けられております。

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この調査は誰でも行えるものではなく専門の資格が必要なため、先日講習と試験を受けて『建築物石綿含有建材調査者』の資格を取得してきました。

ただ、この資格はあくまで建物の『調査』が行えるだけで、解体工事を行うためには別な資格が必要です。後日その資格も取得予定です。

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この法律により、アスベスト含有建材を解体する際に発生する健康被害を抑えられるかもしれませんが、

それに伴い生じる調査費用をはじめ、解体した建材の新しい廃棄ルールによるコスト増などお施主様への負担は増えるばかりです。

1世代前の技術者が残した負の遺産ですが、私たち世代でなんとかきっちりと処理していきたいと考えています。

お家もそうですが、これから世界を担う子達にバトンを渡す時には自然で安全な世の中にして託したいと思うのであります。

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【企業理念】

見まもるくらしの提案と想像

釘一本の修繕から、新築・改装などの大きな工事まで、工務店だからこそ出来る
『顔の見える』お仕事を目指し、日々研鑽を積んでおります。