良いお家の代名詞とも言える「長期優良住宅」ですが、令和4年10月に認定基準が一部改正されました。
CMや住宅広告で名前は知っているけど詳しくよくわからない、という方が多いと思います。そこで、今回は長期優良住宅についてカテゴリーごとに分けて詳しくお話ししていきたいと思います。
第一回目は「長期優良住宅の概要と認定基準」に関して掘り下げていきたいと思います。
目次
1. 長期優良住宅認定制度
まず、はじめに長期優良住宅とは、
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、建築・維持保全において長期にわたり良好な状態で使用できる住宅として認定されたお家の事を指します。
新築は平成21年6月4日から対象となり、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築も対象となりました。令和4年10月1日からは、既存住宅において建築行為を伴わない認定も始まりました。
最後の「既存住宅において建築行為を伴わない認定」ですが、今までは長期優良住宅の認定を受けるためには新築あるいは増改築などを行うタイミングでしか申請できませんでしたが、お家を建てた後でも認定基準を満たす住宅であれば申請ができるようになりました。そのため、認定を受けることで売却時に他の住宅と差別化が図れお家の付加価値を高めることができます。
長期優良住宅認定制度は施行開始から令和3年度末で累計135万戸以上が認定を受けています。認定戸数は年間10万戸前後で増えており、新築される一戸建て住宅の約4戸に1戸は長期優良住宅の認定を取得しています。
2. 長期優良住宅の主な認定基準
「長期優良住宅」とは、大きく分けて5つの措置が講じられている住宅を指します。
(本ブログでは、タカハシが建てる木造新築一戸建てについてお話ししていきます。集合住宅に関しては国土交通省などのサイトをご確認ください)
1. 長期に使用するための構造及び設備を有していること
2. 居住環境等への配慮を行っていること
3. 一定面積以上の住戸面積を有していること
4. 維持保全の期間、方法を定めていること
5. 自然災害への配慮を行っていること
「長期優良住宅」の認定を受けるためには、1~5の全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請します。 認定後は維持保全計画に基づく点検などを行い、お家を良い状態で維持していきます。
3. 「長期使用構造等」に関する項目
先に出ました5つの認定のための措置ですが、具体的には8つの項目に分けられます。
劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
耐震性
非常にまれな地震が発生した場合でも、損傷を可能な限り抑えて住み続けるための改修をしやすくすること。
維持管理•更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検•清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
災害配慮
自然災害による被害の発生の防止または、軽減に配慮されたものであること。
これらの長期優良住宅の認定に必要な8項目に関して次回以降詳しくご紹介していきたいと思います。

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